
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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特定技能特設ページ
◇特定技能とは?
特定技能とは、2019年4月1日から新設される新しい在留資格(外国人が日本に滞在するには必ずこういった在留資格がないと不法滞在となります)のことです。「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類がありますが、「特定技能2号」は「特定技能1号」からの移行ですので、当面は「特定技能1号」ということになります。
◇特定技能1号で働ける区分は?
上記区分を見てもらえばわかる通りかなりの業種が網羅されています。そして、業務内容はこの区分内であれば特に指定されていません(単純労働でも問題ありません)。
◇特定技能と技能実習生との違いは?
技能実習生は「高度技能を日本で実習することで獲得し、母国で活用することが前提」となっています。大事なことは『労働者ではない』ということです。打って変わって特定技能は「労働者としての在留資格」なので『労働者』ということです。これにはメリットもデメリットもあります。
◇比較◇
労働者と個別に契約
(個別労働契約)
事業主(受け入れ機関)が外国人労働者の管理・監督の責任を負う
一度在留資格「特定技能」を取得すると通算5年間日本に滞在出来る。
5年後は特定技能2号などへの移行が検討されている(特定技能2号に移行出来れば実質無制限に滞在出来る)
法改正をしながら主流になっていくという方針
登録管理団体による受け入れ(事業主は登録管理団体に登録が必要)
登録管理団体が外国人技能実習生の管理・監督責任を負う
技能実習開始後1年後に試験合格で追加2年、優良登録管理団体ではさらに追加2年
技能実習生での入国は一度きり、近い在留資格は存在しない
今後消滅していく可能性が高い(技能実習生分野は全て特定技能でカバーされている為)
◇特定技能1号労働者とはどのようにしてなる?
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母国に居住している外国人の場合
当該外国地で実施される特定技能在留資格の試験に合格
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技能試験
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日本語能力試験(N4以上証明)
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事業主との個別労働契約
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在留資格取得(入国ビザ取得)
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日本入国後就業開始
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日本国に居住している外国人の場合
日本本土で実施される特定技能在留資格の試験に合格
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技能試験
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日本語能力試験(N4以上証明/日本語学校の成績証明でも可)
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事業主との個別労働契約
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在留資格取得(留学ビザからの切り替え)
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日本入国後就業開始
(アルバイトから正社員に雇用転換する等のモデルが検討されている)
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日本語能力N4レベルとは?
厚労省が認めている日本語能力検定試験には「JLPT-TEST」、「J-TEST]、「NAP-TEST」のうち、「JLPT-TEST」の難易度(N1~N5)の内、下から2番目のN4のレベルのものです。
円滑な日本語コミュニケーションには最低N3が必要だと言われていますが、簡単な日本語の理解と意思疎通にはN4で十分とされ、小学校高学年程度までの漢字も試験には含まれます。漢字の理解がテストに含まれるため、漢字圏である中国では合格しやすいテストとも言え、東南アジアの国々では漢字の理解が大きなハードルとなっています。
◇特定技能1号に興味・関心がある場合は?
特定技能の直接の管轄は厚労省で事務は各都道府県労働局ですが、在留資格の判断は法務省、入国ビザの管轄は大本が外務省、実際の事務は入国管理局及び在外日本大使館です。たらい回しにされる可能性があります。
当事務所は外国人労働者に対するスキルを持ち、実際に外国人労働者と関わっているだけでなく、外国(主にフィリピン)との人材交流も盛んです。当事務所ではワンストップでご要望の相談にお応えできる可能性があります。是非一度ご相談ください。
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