
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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平成30年度版法改正(労働法規・社会保険法規等)まとめ
平成30年(2018年)4月1日現在
法律は毎年のように改変されています。こういった法律の中で社会保険労務士は『労働関連法規』、『社会保険関連法規』の専門家です。どういった質問が社会保険労務士に出来るかということはQ&Aをご参照ください。
雇用保険法(労働保険料徴収法)の改正
雇用保険料は平成29年度から変更ありません
教育訓練給付金の適用対象期間が20年になります。
教育訓練を開始する時期を最大20年間まで延長することが出来ます。延長する理由は(妊娠・出産・育児・疾病・負傷など)で、その理由が継続していることが条件になります。また、教育訓練支援給付金については従来通り離職後4年までた最長延長期間となりますのでご注意ください。
詳細はこちら厚労省のページで→教育訓練給付金制度改定(pdf)
基本手当日額が変更されます(平成30年8月1日から適用)
平成29年度の平均定期給与額が0.5%上昇したことを受け基本手当日額の上限額と下限額が引き上げられます。算定基準が変更されるので額が変更される可能性もあります。
詳細はコチラ→厚労省平成30年度基本手当日額改定(pdf)
労働災害補償保険法(労働保険料徴収法)の改正
平成30年度 労災保険料率が改定されました(4月1日適用)。平成29年度より上昇した業種はこの3項目「製造業(ガラス又はセメント製造業)(非鉄金属精錬業)」「その他の事業(清掃、火葬又はと畜の事業)」です。それ以外は現状維持か低下します。詳細はこちらへ→厚労省労災保険料率ページ(pdf)
平成30年度 労災保険特別加入保険料率が改定されました(4月1日適用)。
第2種特別加入保険料率に若干の変更があるほか家事支援従事者の特別加入が新設されました。
詳細はこちらへ→厚労省労災特別加入保険料率ページ(pdf)
労働災害補償保険法 介護(補償)給付額の改定
平成29年人事院勧告により+0.15%の改定が行われることから介護(補償)給付の最高限度額、最低限度額がそれぞれ上昇します。
常時介護を要する者
最高限度額
105,290円(105,130円)
最低限度額
57,190円(57,110円)
随時介護を要する者
最高限度額
52,650円(52,570円)
最低限度額
28,600円(28,560円)
炭鉱災害による特例措置についての詳細はコチラ
→厚労省 平成30年度 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について
労働災害補償保険法 労災診療費算定基準の改定
労災診療費算定基準の改定に伴って平成30年4月1日より被災労働者に対して適用します。
改定の項目はこちら
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四肢以外に行った創傷処置(100㎠未満)の取り扱い
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職業復帰訪問指導料の拡充
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職場復帰支援・療養指導料の拡充
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術中透視装置使用加算の拡充
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労災電子化加算の延長
これらの詳細はコチラ→厚労省労災診療費算定基準の改定リーフレット(pdf)
労働基準法・労働安全衛生法の改正・改定
各法律の改正及び改定については公布日と施行日に開きがあり、日にちもバラバラとなっています。そのため、知りたい場合は厚労省の安全衛生情報センターに詳しく書いてありますので参考にしてください(公布日と施行日の書かれいます。
詳細はこちらへ→厚労省安全衛生情報センター(HP)
障害者の雇用の促進等に関する法律の改正・改定
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました
これまでの身体障がい者、知的障がい者に合わせて精神障がい者が対象となります。
法定雇用率が変更になりました。
民間企業においてはこれまでの2.0%から2.2%に上昇となります。
また、精神障がい者の短時間労働についてこれまで0.5の換算から1に引き上げられます。
なお、この改正は平成30年4月1日から適用され、障害者雇用納付金・調整金の実務においては平成31年度(2019年度)の申請から適用となります。
その他の詳細についてはコチラ→厚労省障害者雇用納付金制度改正(pdf)
医療等に関する法律・制度の改正・改定
平成30年8月から高額療養費制度の上限額が見直されました。
70歳以上で住民税非課税の世帯以外の世帯は基本的に上限額が上がります(負担が増えます)さらにこれまで課税所得については145万円かまたは145万円未満の2種類しかありませんでしたが、課税所得690万円以上、380万円以上、145万円以上、145万円未満の4種類となります。課税所得145万円以上の方は個人での上限額が撤廃され、外来と入院を合計した世帯単位での上限額の身になる他、145万円以上、380万円以上の区分の方は「限度額適用認定証」が必要な時がありますので注意してください(現役並み区分でまとまっているため)。ただ、支払時「限度額適用認定証」がなくて高額の支払になっても、後日払い戻しを申請することは出来ます。
細かい金額等その他詳細についてはコチラ→厚労省70歳以上の医療保険制度の見直し(pdf)
平成30年4月1日から介護報酬額が0.54%プラス改定されました。
また、各加算が新設されました
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看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位/月
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医療連携体制加算(Ⅱ) 49単位/日
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医療連携体制加算(Ⅲ) 59単位/日
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入居継続支援加算 36単位/日
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退院・退所時連携加算 30単位/日
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ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月
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配置医師緊急時対応加算 650単位/回(早朝・夜間の場合) 1300単位/回(深夜の場合)
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看取り介護加算(Ⅱ)死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 死亡日の前日又は前々日 780単位/日 死亡日 1580単位/日
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特定事業所加算(Ⅳ) 125単位/月
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認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
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小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護:若年性認知症利用者受入加算 800単位/月
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特定施設入居者生活介護:若年性認知症入居者受入加算 120単位/日
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口腔衛生管理体制加算 30単位/月
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栄養スクリーニング加算 5単位/回
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低栄養リスク改善加算 300単位/月
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介護予防訪問リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算:230単位/月
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介護予防通所リハビリテーション リハビリテーションマネジメント加算:330単位/月
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事業所評価加算 120単位/月
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生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月以内 900単位/月、 3月超、6月以内 450単位/月
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月
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ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月
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ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月
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褥瘡マネジメント加算 10単位/月
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排せつ支援加算 100単位/月