
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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◇知っておきたい年金の仕組み
◇老齢年金の最低限の知識
老齢年金というのは日本に居住している方を中心とした年金加入者が高齢になったときに受給することの出来る年金です。現在は住基ネットにて年齢管理をされているため、対象者に対しては自動的に支給するシステムとなっているため基本的には未支給の問題は起きにくくなっています。
老齢基礎年金・老齢厚生年金
受給要件(年金を貰うために必要な条件)
平成29年7月以前
国民年金の加入期間が25年以上の加入者が65歳(特例あり)になった時に発生する
※重要となるポイント
国民年金の保険料計算限度は最大で40年間(480ヵ月)分の保険料納付額です。この満額限度額以上は計算に含まれません。
厚生年金保険は70歳まで加入出来ますが、基礎年金部分(一階部分)は480月までしか計算されません。しかしながら、厚生年金保険は加入月数分上乗せされます。
平成29年8月以降
国民年金の加入期間が10年以上の加入者が65歳(特例あり)になった時に発生する
※重要となるポイント
ポイント1:平成29年8月1日の時点で10年間の加入期間があれば受給権が発生する
ポイント2:年金加入期間は通算される
ポイント3:年金定期便で通知が来る
受給金額の目安(老齢基礎年金)
満額で受給する場合(加入期間40年間「全てが保険料納付済み期間」)
64,941円/月
(令和元年 65,008円/月)
10年間の加入期間での受給金額
(「全てが保険料納付済み期間」)
16,235円/月(参考値)
10年間で支払った金額は10年間で取り戻せます。基本的には長生きすればするほど得ということになります。
厚生年金の受給金額の考え方(老齢厚生年金)
※1か月でも加入期間があれば厚生老齢年金の受給権が発生します。
※国民年金の受給権が発生した時に厚生老齢年金が支給されます。
『注意点』
老齢厚生年金の加入期間があっても国民年金の受給権(加入期間25年間)を得なければ支給されません。この受給権も10年間に短縮されると支給される対象者が増えます。
※現在厚生老齢年金に加入していなくても過去に1か月でも加入している場合は年金が上乗せされます。
年金保険料を支払えない方への措置
納付猶予
猶予対象者については支給金額には上乗せされませんが加入期間として算入します。
年金に加入していた方が何かとお得ですので、猶予申請しておきましょう。
納付猶予特例の種類
学生納付特例
学生等[大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び専修学校等の学生・生徒をいう](夜間部、定時制課程、通信制過程も含まれます)
若年者納付猶予
30歳に達する日の属する月の前月まで被保険者期間のある者
納付免除
納付免除者についてはそれぞれの免除比について納付保険料の支払いが免除されます。さらに加入期間として継続されるだけでなく、ある一定の納付金が支払ったとみなされるので、年金加入全期間が免除期間だとしても年金が支給されます。
納付免除の種類
※4分の1免除
年金保険料の4分の1の納付が免除されます。
※半額免除
年金保険料の半額の納付が免除されます。
※4分の3免除
年金保険料の4分の3の納付が免除されます。
※全額免除
年金保険料の全額の納付が免除されます。
令和元年度の国民年金保険料
16,410円/月
年金に加入していた方が良い理由
現在、年金については様々な論議か交わされています。『財政が破たんして年金が消滅するのではないか』という話や『将来貰える額が雀の涙になるのでは』というものが主流です。正規職員は社会保険加入適用事業所の場合は強制加入なので加入しているとは思いますが、非正規職員の方の中では上記のような論議を参考にして未納している方がいらっしゃいます。当事務所では納付をお薦めしています。
年金のメリットはずばり”障害年金”です。社会保障にはよく知られる『生活保護』がありますが、家族が支援出来る場合はハードルが一気に高くなるだけでなく、時代的にも厳しくなりつつあります。その反面”障害年金”は本人の障がいによってのみ判断されます(20歳前初診日要件のみ収入制限有り)。その為、決して老後の為だけではなく年金を払うことが身を助けることもあるのです。まさに保険としての納付です。
◇障害年金の最低限の知識
障害基礎年金1級・障害基礎年金2級
障害厚生年金1級・障害厚生年金2級・障害厚生年金3級
障害年金とは?
障害年金とは、国民年金被保険者及び厚生年金被保険者、又は被保険者だった者(あるいは20歳未満)がある一定の障がいが残ってしまった時に支給される年金です。年金制度の「福祉性」が色濃く出ている制度です。この年金には基本的に本人の障がいによってのみ審査されます。その為本人の障がいがあれば間違いなく受給できるという点が「生活保護」などとは違います。その為家族に障がい者がいて、生計を維持しているような方は是非当事務所にご相談ください。20歳前に初診日があれば保険料を支払っていなくても受給出来ます。細かい手続は当事務所が代行しますので、一度状況をお伝えください。取得できるかどうかを一緒に考えていきましょう。
たにばた社会保険労務士事務所 0120-606-889
受給要件(年金を貰うために必要な条件)
障害基礎年金共通
※国民年金の被保険者であること(被保険者であった者で60歳以上65歳未満で、かつ日本国内に住所を有する者)
※障害要件に該当するもの
※初診日の前日において初診日の属する月の前々月に加入期間の3分の2以上の納付済み期間があること(免除期間等は含むが初診日以降の後納などは認められない)
※初診日において20歳未満であれば保険料納付要件は問われない
※重要となるポイント
平成38年4月1日前までに初診日がある場合は初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ受給資格を満たしたとみなされます。
障害厚生年金共通
※初診日において厚生年金の被保険者であること
※障害要件に該当するもの
※障害基礎年金の受給要件を満たしていること(左記参照)
※重要となるポイント
※障害厚生年金1級は障害基礎年金1級、障害厚生年金2級は障害基礎年金2級と同時に支給される
※障害厚生年金3級は対応する障害基礎年金がないため障害厚生年金3級が単独で支給される