たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
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平成30年無期雇用への転換ルールがせまり、「同一労働同一賃金」の方針を政府が推し進めている中、どうせそのうち強制されるなら…と労働環境の整備をお考えの事業主の方、この助成金は準備期間が存在しているので早めの申請が必要になってきます。是非この機会にご検討ください。
キャリアアップ助成金の手続き
※要注意
1:就業規則が必須(就業規則がある場合でも内容が重要です)
2:就業規則に定義するタイミングが重要
3:職業訓練などは計画書提出後1か月間は待期期間となります(例えば4月開始訓練は2月末までに申請が必要だということです)
この助成金はどのコースでも就業規則が必要となりますが、コースによっては就業規則に規定するタイミングが重要になります。複数のコースにわたっては助成金と連動して就業規則の変更をする必要が出てきます。従業員10人未満の事業所の場合は労働基準法での提出義務はありませんが、助成金の申請には必要となりますので、この機会にご検討ください。
「期間を限定して契約している労働者を、成績に応じて期間の定めのない契約や正社員として雇用する道筋を作って雇用の安定化を図りたいなあ」ということを検討している事業主の方‼
1人当たり10~60万円
「雇用の安定化に母子家庭の母親や35歳未満の若者を率先的にに含めていきたい」ということを検討している事業主の方‼
1人当たり5~10万円を上記金額に加算
「有期で契約している社員を正社員に転換するにあたって職業訓練を規定してその評価を参考にして選抜したい」というシステムを検討している事業主の方‼
賃金助成1人当たり800円
経費助成10~50万円
「希望する短時間労働者にもっと長く働いてもらって社会保険に加入してもらって長期雇用を目指したい」ということを検討している事業主の方‼
1人当たり4~20万円(諸規定有り)
「転換はすぐには出来ないが、賃金を底上げすることで雇用の安定化、長期化をめざしたいなあ」ということを検討している事業主の方‼
1人当たり1.5~約3万円(諸規定有り)
「短時間労働者にも健康診断を会社負担で受けさせてあげたい」「短時間労働者にも健康診断を受けさせてるけど就業規則にちゃんと規定はしていないんだよなあ」というような事業主の方‼
1事業所当たり40万円(1回限り)
例えば… ①有期労働者の賃金規定を改定し、②労働時間を延長して社会保険に加入。さらに、③健康診断を規定して受けさせた後、④有期契約労働者に対して職業訓練を実施し、⑤その評価に応じて正社員等に雇用転換を図る。この流れは1年程かかるかもしれませんが、5つを複合して助成を受けることが出来ます。当事務所とご契約するとこういった流れを当事務所でスケジュール管理をいたしますので、業務に集中していただけますよ。是非ご検討の上、お問合せください。