
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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◇労働保険概算保険料・確定保険料とは
事業主は加入(強制・任意共通)している労働保険の保険料を毎年一回申告し、納入する必要があります(納入は延納により最大年3回に分けることが可能)。
根拠法は労働保険徴収法です。
対象となる労働保険料
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一般保険料
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第1種特別加入保険料(中小事業主等)
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第2種特別加入保険料(1人親方等)
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第3種特別加入保険料(海外派遣者)
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印紙保険料(日々雇用の方等に対する保険料です)
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特例納付保険料
労働保険料の算定の仕方
一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)
※現在高年齢者(4月1日時点で64歳以上)については平成31年度まで雇用保険料が免除とされます。
※平成29年4月1日時点では高年齢者も雇用保険被保険者になります。65歳以上の高年齢者を雇い入れた場合は適用申告が必要になります(高年齢継続雇用の労働者は自動的に適用されます)
※高年齢者も雇用保険法の保険給付である育児休業給付金及び介護休業給付金といった就業中に申請出来る保険給付が利用できますので事業主の方は留意が必要です。
賃金総額の徴収法での考え方
労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に払うものをいいます。また、通貨以外のもので支払われる賃金(衣服や食事、住居の提供等)も厚生労働大臣の評価額において算入されますのでご注意ください。
労働基準法との賃金の取り扱い上の違い
退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝い金、死亡弔慰金等はたとえ就業規則に規定され支給条件が明確にされていても「賃金」としてはみなされませんのでご注意ください(臨時的な支給)。
賃金総額についての特例
「請負のよる建設の事業」、「立木の伐採の事業」及び「それ以外の林業及び水産業」においては別途特例が設けてあります。これらの詳細はお問合せください。
労災保険料率
過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに2次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めます。
そのため、事業の種類によって労災保険料率が変わります。
※令和元年申請用労災保険料率⇒業態別労災保険料率
労働保険概算保険料と確定保険料はセット
概算保険料は今年度(平成29年度)の保険料を予測して支払う労働保険料です。毎年先払いをするということです。しかし、新たな中途雇用があるなど実際は算定基礎額が変動するので実際の保険料は変動する可能性があります。そのため昨年度の概算が今年度確定しますので確定した保険料を概算保険料と同時に昨年度の確定保険料として申告します。その際の差額も追加の場合は概算保険料と同時に支払います。
申告のタイミングは毎年6月1日から7月10日までです(年度の中途に保険関係が成立した場合は成立から50日以内)
雇用保険率が低くなりました‼(令和元年度分)
雇用保険料率
雇用保険料率が低くなりました。また労働者に対する賃金から控除すべき雇用保険料の料率も低くなりました。
※一般の事業の雇用保険料率
労働者負担(3/1000)+事業主負担(6/1000)=雇用保険料率(9/1000)
労働保険保険料の申告まとめ
※概算保険料・確定保険料の申告期限・納付期限
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保険関係が成立してから50日以内に申告及び納付(継続企業『通常はこちら』)
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毎年度6月1日から40日以内(7月1日まで)までに申告及び納付(1の年度を除く)
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保険料が特別に増加(算定基礎額100分の200以上、又は保険料13万円以上)した際、見込まれた翌日から30日以内
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有期事業(建築関係など)は保険関係が成立してから20日以内に申告及び納付
※定時決定の場合には3回に分けて納付することができます(延納の手続き)他は手続き時期によります
※申告・納付先
一元適用事業(一般の中小事業主はこちら)
二元適用事業(農林、水産、建設の事業の中小事業主はこちら)
所轄の労働基準監督署(労働事務組合に事務を委託していない一元適用事業所及び労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業所)
都道府県労働局(労働事務組合に事務を委託している一元適用事業所及び雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業所)
◇健康保険・厚生労働保険標準報酬月額の決定
社会保険における標準報酬月額は社会保険の保険料の他、保険給付の算定の基準になります。標準報酬月額を算定し、その算定額が含まれている等級の保険料を支払います。等級は健康保険法では50等級、厚生年金保険法では31等級に分けられています(平成29年度支払い分)。
標準報酬月額の内訳
標準報酬月額の算定に含まれるものは事業主から支払われる「報酬」と「賞与」を基本にします。「報酬」+「標準賞与額」を元にして標準報酬月額の区分を決定します。
ここで言う「報酬」は賃金、給料、棒給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の報酬として受ける全てのものを指します。しかし、臨時に受ける者及び3月を超える期間ごとに受けるものを除きます。
※通勤費等を3月を超える期間ごとに支払っていた場合等は「報酬」に含まれます。
ここで言う「賞与」とは3月を超える期間ごとに支払われる労働の対象のことを言います。
※退職金については基本的に含まれませんが、退職前に「報酬」や「賞与」に上乗せされる場合は含まれます。
標準報酬月額の決定のタイミング
基本的には被保険者の資格を取得した時に決定をします(資格取得時決定)届出は5日以内となっています。この標準報酬月額は有効期限がありますので、その有効期限を毎年更新するために一年に一回決定しなおします(定時決定)。毎年度7月1日に在籍している労働者(被保険者)の4月、5月及び6月に受けた報酬を基準にして報酬月額区分を決定します。この標準報酬月額はその年度の9月~翌年度の8月まで適用されます。その為9月分からの控除になりますが給与の締め日基準によって8月分か又は9月分の控除かが変わります。ご注意ください。最後は昇給等により標準報酬区分が3か月間にわたって2等級以上の差(又はそれに準じる差)が生じた場合に行う改定です(随時改定)。以上3つが基本的な標準報酬月額の決定となります。
※随時改定は連続する3か月間の全てが2等級以上の差がないと改定する必要はありません。
特殊な標準報酬月額の決定
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育児休業等終了時改定
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産前産後休業終了時改定
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任意継続被保険者の決定
それぞれ決定の仕方はここでは割愛します(詳細をご希望の場合はお問合せください。
健康保険法における保険料率
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都道府県単位保険料率(協会健保)
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一般保険料率(一般の健康保険組合)
事業主が一般の健康保険組合に加入している場合はそれぞれの健康保険組合の保険料率を参照して算定することになります。また、協会健保に加入している場合は都道府県ごとに決定された単位保険料率を参照して算定します。