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​障がい者を雇用する時に申請出来る助成金

 以下の助成金を申請することが出来る対象障がい者は次のいづれかに該当する方で原則として事業主に常時雇用されている方です。

1)身体障がい者とは身体障害者障害等級表における障害等級1級から6級までに記載のある身体障害がある方、及び7級の身体障害が2つ以上重複している方です。

2)重度身体障害者とは身体障がい者のうち、「障害者の雇用の促進等に関する法律」施工規則別表第1に該当する方で、障害等級表の等級が1級及び2級に該当する障害者及び同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に該当する方です。

​障がい者雇用にかかる雇用関係助成金

​障害者雇用調整金

​障害者雇用報奨金

​ 事業主が障害者法定雇用率を超えて障がい者を雇用している際に支給されます。手続きは雇用納付金とセットで行います。

​在宅就業障害者特例調整金

​在宅就業障害者特例報奨金

​ 事業主が障害者在宅就業支援団体等を経由して業務を発注した際に評価額(年間35万円以上)を超えた場合に支給されます。手続きは雇用納付金とセットで行います。

障害者トライアル雇用(障害者短時間トライアル雇用)

 障害者を原則3か月間試行雇用し、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけにするための助成です。短時間就業を対象にした「障害者短時間トライアル雇用」もあります。

1人当たり月額最大4万円(短時間労働者は最大2万円)支給

​※最長3か月

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

 従業員数50~300人の事業所で初めて障がい者を雇用し、1人目を雇用してから3か月以内に法定雇用率を達成した場合に支給されます(短時間労働者は2人で1人とカウントします)。

​120万円

 労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成されます(設備合計額3千万円以上)。

​助成率は最大で2/3

1例)3000万円~4500万円に対し2000万円等

 障がいの為に3か月以上の療養が必要と診断され休職をしていた対象者を職場復帰の訓練を休職中又は休職後に行うことで職場復帰を促した事業所に支給されます。

中小企業 70万円

それ以外 50万円

​助成期間1年

 障がいのある対象者を雇い入れてから、その定着のために6ヵ月以内に職場支援員を雇用・業務委託・委嘱した際に助成されます。

1人当たり月額最大4(3)万円

​(中小企業以外)

短時間はその半分

​助成期間最大2年

​精神障害者に対しては最大3年

訪問型職場適応援助促進助成金

 企業に雇用される障がい者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成されます。就労移行支援に携わる事業主に対する助成金です。

訪問支援4時間以上16,000円

4時間未満8,000円

それぞれ一日当たり

​職場適応援助者養成研修費の1/2(諸規定有り)

企業在籍型職場適応援助促進助成金

 自社において雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主に対して助成されます。

1人当たり月額最大8(6)万円

​(中小企業以外)

短時間はその半分

​助成期間最大6ヵ月

​企業在籍型職場適応援助者養成研修費の1/2(諸規定有り)

 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

 発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

短時間労働者以外

年間120(50)万円​最大2(1)年間

短時間労働者

年間80(30)万円最大2(1)年間

(中小企業以外)

重度障害者

年間240(100)万円​最大3(2)年間

重度障害者以外

年間120(50)万円最大2(1)年間

短時間労働者区分なし

年間80(30)万円最大2(1)年間

(中小企業以外)

​高齢・障害・求職者支援機構に申請する雇用関係助成金

助成率最大3/4

​助成期間最大10年

 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用している際に雇用を継続させるために通勤対策が必要と認められた際に一部が助成されます(8種類、6ヵ月以内の雇用期間に限る)

「重度障害者等用住宅の賃借助成金」

「指導員の配置助成金」

「住宅手当の支払助成金」

「通勤用バスの購入助成金」

「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」

「通勤援助者の委嘱助成金」

「駐車場の賃借助成金」

​「通勤用自動車の購入助成金」

 障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易にできるよう

​配慮された施設、または改善等が成された設備の設置・行う場合に費用の一部が助成されます。

「第1種作業施設設置等助成金(設置・整備)」

「第2種作業施設設置等助成金(賃借)」

助成率は1種、2種ともに2/3(限度額有)

​※賃貸は最長3年間

 障害者を現に雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の設置・整備をする場合に費用の一部が助成されます。

助成率は1/3(限度額有)​

​障害者介助等

助成金

 身体障がい者を雇用する事業主が、その雇用を継続するために、それぞれの対象障害者にする措置の費用の一部が助成されます。

「職場介助者の配置または委嘱助成金」

「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」

​「手話通訳担当者の委嘱助成金」

​重度障害者等通勤対策助成金

​詳細はお問合せください。

訓練等給付にかかる委託訓練

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