
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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平成31年度版法改正(労働法規・社会保険法規等)まとめ
平成31年(2019年)4月1日現在
2019年は平成最後の年ということで、「令和」に改元されます。政府も「働き方改革」元年と位置付け労働法規が大きく改正され順次施行されています。特に時間外労働の上限策定及び、年次有給休暇取得の義務化などは、事業主がどうしても意識しておかなければならない部分です。わからないことはお気軽に当事務所にお問い合わせください。
労働基準法の改正
◇時間外労働の上限が設置されました。
時間外労働の上限が設置されました。上限は月45時間以内、年間360時間以内の時間外労働と規制されました(これまでは実質的に青天井)。ただし、業務の繁忙期などの特例は認められる。しかし、特例でも年間720時間以内の範囲内で複数月で平均80時間以内(休日出勤含む)、単月で100時間以内(休日出勤含む)に限られる。さらに上限45時間を超えることが出来るのは年間6ヶ月以内に留めなければなりません。この上限規制に違反すると「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が設けられたことも特徴です。
※見出しの特性上、料金、料率の数値のみの改定の場合でも、「改正」としております。ご了承ください。
◇年次有給休暇の付与が義務化されました。
10日以上の有給休暇の権利を有している労働者に対しては5日間の有給休暇を時季を指定して付与しなければならなくなりました。ただ、既に時季を指定して与えている場合には新たに付与する必要はありません。これまでは「付与できる」というものが「付与しなければならない」と完全にニュアンスが変わりました。
労働安全衛生法の改正
◇事業主に新たに義務化されたもの。
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長時間労働者の労働時間等の情報を産業医に報告すること
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産業医から受けた勧告などの内容を衛生委員会に報告すること
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面接指導の為に、労働者の時間外労働の状況を把握すること
◇事業主に新たに努力義務化されたもの。
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労働者が直接産業医等に健康相談ができる仕組み等を整備することに努めることとされた
◇労働者の健康情報の収集・保管・管理にあたっては健康管理の必要性の範囲内で行うように改められました。
雇用保険法の改正
◇雇用保険料率が変更されました。
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一般雇用保険料率が13.5/1000 から 9/1000 に変更されました
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農林水産業及び清酒製造業が15.5/1000 から 11/1000 に変更されました
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建設業が16.5/1000 から 12/1000 に変更されました。
◇失業給付日額等の上限額が変更されました。
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賃金日額の上限額が10円~20円の上昇及び基本手当の上限額が4円~10円の上昇
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再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の上限額が4円~5円の上昇
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就業手当の上限額が1円~2円の上昇
※失業手当受給者の減少に伴い、雇用保険財政に余裕が出たことにより労働者に有利な改正となっています。景気回復の恩恵の1つですね。
◇高年齢雇用継続給付の数値が変更されました。
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支給限度額の上限額の変更:359,899円→360,169円 に変更されました。
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60歳到達時等の賃金日額の上限額の変更:472,200円→472,500円 に変更されました。
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各下限額には変更ありません。
◇育児休業給付の数値が変更されました。
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支給限度額の上限額の変更(67%適用時):301,299円→301,701円 に変更されました。
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支給限度額の上限額の変更(50%適用時):224,850円→225,150円 に変更されました。
◇介護休業給付の数値が変更されました。
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支給限度額の上限額の変更:331,650円→332,052円 に変更されました。
労働災害補償保険法(労災法)の改正
◇勤労統計の不正問題を受けて各給付率の改定が出来るように改正されました。
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毎月勤労統計調査において平成24年以降の統計データがデータ量として不足でありながら調査報告を完了していた問題において、復元データを再計算した際のデータを元に再計算をして必要に応じて再給付の手続きが出来るように法律を改正しました。
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再給付の際、一部の給付については再申請が必要な場合があるので当事務所までお問い合わせください。
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具体的な再計算は順次通達されていく予定です。
◇介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保証額が改定されました。
※介護(補償)給付の改定「常時介護を要する者」
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最高限度額 105,290円 → 165,150円
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最低保証額 57,190円 → 70,790円
※介護(補償)給付の改定「随時介護を要する者」
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最高限度額 52,650円 → 82,580円
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最低保証額 28,600円 → 35,400円
※詳細についてはお問い合わせください。
◇CO特措法(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法)の介護料が改定されました。
※現在は新規の認定は行われておらず、平成8年以前に給付が確定している受給者が対応となります。詳細はお問い合わせください。
厚生年金保険・国民年金法の改正
◇国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除が規程されました。
※国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保証する。
◇平成31年度の国民年金保険料が改定されました。
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保険料月額 16,340円(平成30年度) → 16,410円(平成31年度)。
◇平成31年度の年金額が改定されました。
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老齢基礎年金(満額) 64,941円→65,008円(平成30年度から0.1%+査定)
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平成31年度6月支払い分から適用
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厚生年金額も同様に平成30年度から0.1%のプラス査定が行われます
◇在職老齢年金の限度額が改定されました。
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60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 月額28万円(増減なし)
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60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 月額46万円→47万円(+1万円)
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60歳台後半(65歳~70歳)及び70歳以降の支給停止調整額 月額46万円→47万円(+1万円)
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60歳台前半は47万円以上の収入の場合は年金支給停止、60歳台後半以降は47万円以上の収入の場合は年金減額支給だな、と覚えておきましょう。詳細の計算は当事務所にお問い合わせください。
◇各諸手当の給付額がそれぞれ+1%の給付増と改定されました。
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母子家庭・父子家庭に対する給付、障がい者などに対する給付、原子爆弾被害者に対する給付に関するそれぞれの給付が全て+1%の増額となります。
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この増額は物価スライドによる措置です。物価スライドの詳細については→物価スライド
国民健康保険法の改正
◇国民健康保険保険料の賦課(課税)限度額が改定されました。
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賦課(課税)限度額 930,000円(平成30年度) → 960,000円(平成31年度)。
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保険料が値上がりする世帯が出てくることになります(高収入世帯)
◇国民健康保険保険料の賦課(課税)限度額と保険料率の改定の違い。
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保険料率が上昇すると国民保険料を使用している全ての方の保険料が値上がりされますが、賦課(課税)限度額に達すると限度額の保険料となります。これまで限度額の支払だった世帯は保険料率が上昇しても意味はありません(限度額のままだから)。
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賦課(課税)限度額が上昇すると、それまで限度額の支払だった方は、計算によってはそれ以上支払う可能性が出てきます。今回は年額+30,000円支払う可能性が出てきます。限度額以外の方は料金の変動がありません。