たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

事務所開所時間
月~金・日 9:00~18:00
相談・コンサルティング
基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
ストレスチェック実施者
事務所紹介
社会保険労務士とは
精神保健福祉士とは
当事業所でできること
事業者向けサービス
顧問契約
就業規則作成
労働保険申請
社会保険申請
労務等コンサルティング
助成金申請
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障がい者就労支援業務
精神疾患復帰支援業務
※)障がい者就労についての基本知識
一般の事業所
対象者
事業所の募集に応じて応募し、面接等を経て各事業所が判断します。
利用の仕方
利用者は「労働者」として「雇用」されます。その為労働法規が適用されます。具体的には「最低賃金」「失業保険」「労災」が適用されます。また、社会保険も対象になれば加入することになります。
利用期間
各事業所の就業規則などの規定された期間
就労継続支援A型
対象者
一般の事業所に就職できなかった65歳未満の障がい者が対象になります。
利用の仕方
利用者は「労働者」として「雇用」されます。その為労働法規が適用されます。具体的には「最低賃金」「失業保険」「労災」が適用されます。また、社会保険も対象になれば加入することになります。
利用期間
無制限
就労継続支援B型
対象者
年齢制限はありません。一般の就業が困難であると認められた障がい者が対象になります。
利用の仕方
労働をすることでその対価として賃金は支払われますが『雇用契約』は結ばれません。その為労働法規は適用されません。具体的には「最低賃金」「失業保険」「労災」が適用されません。
利用期間
無制限
就労移行支援事業
対象者
一般企業に就職を希望する65歳未満の就職できる可能性のある障がい者の方
利用の仕方
利用者は「訓練生」として利用することになります。基本的に訓練中心になるので賃金は発生しません。仮に労働行為が発生したとしても労働法規は適用されません。
利用期間
基本的には2年間となります。市町村の審査によって1年間の延長が認められる可能性があります。
障がい者就労法定雇用率関係はこちら⇒
障がい者就労に関する助成金はこちら⇒
一般事業所への障がい者就労の基本的な流れ
及び当事務所の支援の提案
障がい者就労が可能な事業所は基本的にハローワークを通じて求人を出します

障がい者は、自身の社会資源と相談の上で求人に応募することとなりますが、通常その際に「身元引受人」「身元保証人」といった形で事業所と情報共有をしたり、本人のケアをする人が必要となります。

事業所との面接等の上で採用が決まると晴れて「雇用契約」の締結となります。ここからは事業所と労働者、及び労働者の社会資源との情報共有で進めます。

就業上のトラブルが発生した場合は必要に応じて事業所の産業医や人事担当者、又は上司に相談することになります。また、社会資源と本人の状況を共有して問題解決にあたることになります。

現実的には医療機関等との調整が中心になる為、労働法規主体の事業所と医療主体の社会資源との間に誤解やすれ違いが起きることは少なくありません。
そこで、当事務所が仲介いたします

当事務所は必要な情報を双方から取得し、その情報を分析することでより良い提案を探し出します。

当事務所は事業所の決定した対応を医療従事者にも理解してもらえるように労働法規もわかりやすく絡めて説明します。誤解を最小限に抑えることが出来ます。当事務所がセーフティネットになりますので、少しでも障がい者を「労働者」として迎え入れる不安がなくなってほしいと考えています。
