
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
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◇外国人労働者雇用支援ページ
外国人労働者を雇用する時には在留資格の確認を
在留資格を知るためには就労資格証明書又は外国人登録証明書、旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印で確認できます。必ず確認するようにしてください。
問題なく就労できる在留資格
『永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者』の在留資格の場合は就労することに問題はありません。
就労出来ない(原則)在留資格
『文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在』この5種類は原則就労出来ません。しかしながら、資格外許可を得ることで短時間就労が可能となります。
資格外許可による例外
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「留学」の在留資格の方は原則1週28時間以内、「就学」の方は1日4時間以内となります。
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「家族滞在」の方は個別審査の上で1週28時間以内の許可を受けることが出来る可能性があります。
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さらに「留学」の方は所属している教育機関が長期休暇中に1日8時間以内まで就労することが可能となります。
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また、この許可では風俗営業等で就労することは出来ません。
在留資格とは何か?
在留資格というのは大きくわけて、外国に居住地があって日本に一時的に滞在するものと、日本に居住地がある(定住している)外国人とその配偶者にわけられます。
これらの方は基本的に在留カードを所持しているはずですのでそのカードで在留資格と在留期間を確認して届出書に記入します。期間を超えて滞在しているオーバースティには気を付けましょう。また上記以外にも3月以内の滞在者などには在留カードが交付されません。その場合は『資格外活動(アルバイト)許可』を受けているかどうかを確認しましょう。許可を得ているかどうかは『資格外活動許可証』を所持しているかどうかでわかります。
在留資格の次に国籍を確認しましょう
社会保障制度提携協定を結んでいる国は労働者の同意の上で厚生年金保険料を免除することが出来ます。必ず確認しましょう。
ただし、2019年4月1日現在では技能実習生・特定技能の対象国とは社会保障制度提携協定を結んでいません。欧米の一部の国だけですが、すでに提携合意が済んでいる国もありますから、当事務所では判り次第更新していきます。
日本人労働者との契約と同様の義務・権利が発生します
日本人労働者と同じく外国人労働者も労働保険及び社会保険(一部例外を除く)に加入する義務があります(同条件の日本人労働者が加入している場合)。例え外国人労働者が加入を拒否しても企業が責任を負うことになりますからご注意ください。
同様に有給休暇などの権利も有しますのでご注意ください。
外国人労働者を雇用した後の届出
「雇用対策法」においては「外国人雇用状況届出書」を届け出る必要があります(届け出先はハローワーク)。この届出に関しては30万円以下の罰則規定がありますので注意が必要です。
※偽造には本当に注意‼
現在は偽造の在留カードが流通しており、大変精巧です。カードにはICチップが内蔵されていますが、そのデータ内容を事業主が確認することは出来ません。事業主が出来ることには限界があるのですが、厚労省の見解としては「在留カードが不正ではないかを確認する責任は事業主にある」としています。これは恐らく事業主が不正に手を染めることを警戒してのことでしょう。しかし、善良な事業主は困ってしまいます。当事務所では在留カードのチェックもしておりますので、事業主の方に不要なリスクを背負わせません。