
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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平成30年度最低賃金改定情報
(平成30年10月1日適用予定)
事業主のみなさんにおいてはあまり嬉しくないニュースですが、平成30年度は平成14年からの統計上最大の値上げ幅になることがほぼ確定しております。自分の事業所がどの区分になるかを今一度確かめて法律を遵守すると共にこの機会をチャンスとして助成金をはじめ様々な検討をしてみてもいかがでしょうか?
改定額は4区分A~D
区分A(27円)
東京、大阪、埼玉、千葉、愛知、神奈川
区分B(26円)
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
区分C(25円)
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
区分D(23円)
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
区分A(6)、区分B(11)、区分C(14)、区分D(16)という内訳になります。
最低賃金上昇に関わる主なトラブルと対策
複数県にまたぐ事業所の場合に起きるトラブル
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事業所が複数県にまたぐ場合は当然事業所ごとに所轄が変わりますから最低賃金が変わります。ただし、就業規則などで統一の賃金規定を規程している場合はその規程内容によっては全事業所を最大限上昇させる必要がある可能性があります。ただ、そういった規程がない場合は事業所ごとに上昇額が変わりますので、労働局の通知や最低賃金についての周知の徹底が無用のトラブルを防ぎます。
県境に事業所がある場合に起きるトラブル
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事業所が県境にあるとその近辺の事業所と基準が変わる可能性があります。上昇額が高い場合はトラブルにはならないと思いますが、低い場合はトラブルになる可能性があります。その際は周知するのはもちろんのこと、周知の上で周りの最低賃金額と同様に上昇させるという手もあります。ただ、せっかく上昇させるわけですからイメージアップにつながるような上手な説明をして従業員の帰属意識を高めましょう。
最大区分の上昇を要求されるトラブル
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事業所がA区分以外にある場合においてもA区分の上昇額を要望するというケースがあります。これは報道などで最大の上げ幅だけを知識として要求するケースと、上記の県境などでの立地的な状況で要望するというケースの二つが考えられます。こういった場合に中小事業主の皆さんは批判されたように思い、感情的になって論外のように対応される時もあるかもしれませんが、こういったことには注意しなければなりません。実はこういったことを皮切りに不信感が増幅していく可能性があるのです。感情的にならずに、淡々と状況説明をすることが大事です。こういった時に社労士のような専門職に説明させると説得力が出てきます。