たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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相談・コンサルティング
基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
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障害者雇用納付金・調整金
「障害者の雇用の促進等に関する法律」
障害者雇用納付金・調整金の対象事業主
※常用雇用労働者を100人を超えて雇用している事業主が対象となります。
毎年度申告が必要です。常用雇用労働者の範囲・100人を超える事業主の範囲は以下の通り
常用雇用労働者の範囲
労働者の種類
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パートタイム労働者
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役員を兼務している労働者
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外務員である労働者
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出向労働者
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海外勤務労働者
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労働者派遣事業における派遣労働者
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在宅勤務者
-
休職中等の労働者
対象労働者の雇用期間
-
期間の定めのない労働者
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既に1年を超えて雇用されている労働者
-
1年を超えて雇用されることが見込まれる労働者
対象労働者の労働時間
-
週所定労働時間が30時間以上(1人としてカウント)
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週所定労働時間が20時間以上30時間未満(0.5人としてカウント)精神障がい者については1人としてカウント
-
週所定労働時間が20時間未満(対象外)
※実労働時間と所定労働時間に常態的乖離があるときは計算が変わります。ご相談ください⇒問い合わせ
労働者の種類・雇用期間・労働時間の全てが満たされた時にカウントします
平成30年度障害者法定雇用率→2.2%
雇用率に満たない事業主
⇒雇用納付金「50,000円(※40,000円)」を納付
※100人を超え200人以下の事業主は減額特例が適用されます(平成32年3月31日まで)
雇用率を超えている事業主
⇒雇用調整金「27,000円」が支給
常時100人を超える労働者を雇用している事業主
1人当たり月額50,000円
が徴収されます。
1人当たり月額27,000円
が支給されます。
法定雇用率
在宅就業障害者特例調整金
在宅就業障害者に業務を発注している常用雇用労働者が100人を超える事業主の皆様
在宅就業障害者特例調整金の支給を申請できます。
対象事業主
在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主のうち年間35万円以上の発注をしている事業主
在宅就業障害者特例調整金⇒1評価単位ごとに21,000円
評価単位「年間35万円の発注」
※雇用労働者の数には含まれませんが、在宅就業障害者特例調整金は雇用納付金の減額を受けることが出来ます。業務発注をご検討ください⇒問い合わせ
障害者雇用報奨金
在宅就業障害者特例報奨金
常用雇用労働者100人以下の事業主の皆様
障害者雇用状況の申告の必要はありません(障がい者雇用の義務はありません)平成29年4月1日現在
※障害者を一定数以上雇用している事業主
⇒雇用報奨金を申請できます
雇用報奨金⇒21,000円
※法定雇用率とは若干計算が変わりますのでご相談ください⇒問い合わせ
在宅就業障害者特例報奨金
在宅就業障害者に業務を発注している常用雇用労働者が100人以下の事業主の皆様
在宅就業障害者特例報奨金の支給を申請できます。
対象事業主
在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主のうち年間35万円以上の発注をしている事業主
在宅就業障害者特例報奨金⇒1評価単位ごとに17,000円
評価単位「年間35万円の発注」
在宅就業障害者を活用するには
いわゆる外注を在宅就業障害者にすることで雇用納付金が減免される他、報奨金の対象にもなる制度です。しかしながら、これまでは年間(4月1日~3月31日)で105万円以上の発注がない特例調整金(特例報奨金)の対象にはなりませんでした。しかし、この基準が改定され年間35万円以上の発注があれば対象になるようになりました。是非検討していただきたいと思います。