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たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
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◇社会保険労務士は助成金申請のスペシャリストです。
◇助成金とは
事業者の業務の安全や労働者の雇用の促進などのために国が定めた制度の1つが助成金制度です。
◇「助成金」と「補助金」の違い
国又は地方公共団体が定めたもので事業者に対するものには「補助金」と「助成金」があります。この二つには明確な違いが有るのですが、この二つを混同してしまうことが多いので、しっかりと認識をしておきましょう。
「補助金」は最低条件が設定された応募枠に応募された中から選抜されるものとなります。基本的には最低条件は低く敷居が低いのですが、相応に当選率も低い傾向があります。当選後の準備や手続きが猥雑になる傾向が高いのも特徴の一つです。
「助成金」は基本的には条件を満たした事業所には支給されます。そのため、若干敷居が高く、最初の手続きが猥雑となる傾向が高いです。そして、この特徴から予算が尽きた時点で受付を締め切るという性質があり、単年度の助成金については早い者勝ちとなります。また、条件を満たす敷居が若干高いという傾向があります。
◇「助成金」を社労士に頼んだ方が良いメリット
「助成金」は事業主自身で申請することが基本です。その為その代理事務を出来るのは国家資格者の社会保険労務士しかいません。弁護士も出来ますが、それは弁護士という資格が社会保険労務士を内包しているからです。しかし、事業主の方からは「事業の立ち上げの時は助成金を活用しようと思っていたけど、いざ取り組むといくらもらえるのか、何をしたらいいのかわからないし、労働局はいっぺんに教えてくれないからもらえるかどうかもわからない。だから、もう助成金に関わりたくない」というような意見を結構耳にします。人間はだれだって一度失敗すると関わりたくないと思うものです。ですから、そこで社労士を活用することをお勧めしたいのです。助成金の大きな特徴は「制度などを導入した有資格のものには必ず助成金が支給される」というものです。もともと導入するつもりだった制度ならば後は貰うだけです。事務手続きに出費はかかりますが、我々は事業主が損をするようなことは致しません。なぜなら、我々の事務所は顧問先の企業様が発展することで、我々も成長していこうという事業モデルです。
ですので安心してご相談していただけたらと思います。実際に当事務所の顧問先には助成金を自身で取得しようとする事業主様はいらっしゃいます。我々はそのお手伝いをしていますが、実際に事務代行を致しませんので、手数料は頂いておりません。書類に加筆や校正が全編にわたるような時はさすがに手数料のご相談はさせていただきますが。ですので、我々は助成金の相談相手には我々をおいて他にはないぐらいに考えております。
平成31(令和元)年度 助成金一覧
助成金一覧
◇平成31年度 雇用に関する助成金
キャリアアップ助成金
※有期労働者の処遇を無期雇用労働者と同様の水準に引き上げたり、無期雇用労働者への転換や派遣労働者の直接雇用を実施した会社に対して助成
主なコースは以下の通り
・正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
→ 特設ページへ
労働者の雇用・離職・待遇に関する助成金
※経営が悪化しても、休業や教育訓練などで雇用を維持しようと頑張ろうとする会社に助成→助成割合 かかった費用の3分の2
※会社の経営悪化や事業規模の縮小により離職しなければならない労働者を支援したり受け入れたりした会社に助成(4種)→最大1人あたり100万円
※中途採用枠を拡大し、実際に採用して生産性を向上させた会社に助成
→最大60万円
※就職困難者(高年齢・障がい者・母子家庭の母・生活保護受給者等)を雇い入れた会社に助成→ 120万円~40万円
※3年以内の既卒者(中退者)も新卒求人に含めて初めて雇い入れ、一定期間定着した場合に助成→ 最大80万円
※40歳以上でこれから起業する事業主が新たに労働者を雇い入れた場合に助成→ 助成率 最大3分の2 最大限度200万円
障がい者の雇用促進に関する助成金
※障がい者雇用の経験のない中小企業が障がい者を始めて雇用し、法定雇用率を達成した会社に対して助成→ 120万円
※障がい者の職場定着の為に具体的な措置(無期雇用転換・柔軟な時間管理・支援員の設置等)をした会社に助成→ 最大120万円
※ジョブコーチ(職場適応援助者)による支援を実施した会社に助成
→ 最大月額8万円(6ヵ月間)、受講料の2分の1
※障がい者が働き続ける為に作業施設や福祉施設の整備をした会社に助成
→ 助成率 最大3分の2
※障がい者の職業能力の開発の為に能力開発訓練事業を行う会社に対して助成→ 助成率 4分の3
※障がい者の通勤を助ける為に措置を行う会社に助成→助成率 4分の3
※障がい者の雇用管理のために必要な介助者を配置した会社に対して助成
→ 費用の4分の3
詳細へ
◇平成31年度 雇用環境の整備などに関する助成金
労働者の処遇や職場環境の改善等に関する助成金
※介護職員の賃金制度を整備する、又は職場環境を整備して離職率を低下させた場合に助成 → 最大230万円
※保育士の賃金制度の整備をして離職率を低下させた会社に助成
→ 最大230万円
※建設労働者に対して管理制度の整備・資格手当の増額・女性労働者の入職促進の制度を導入した場合にそれぞれに応じて助成
→助成率4分の3 賃金助成 最大7,600円
※人事評価制度を整備し、定期昇給だけではない評価制度を設けて生産性向上と離職率低下を目指した場合に助成
→制度を整備したとき50万円、目標を達成したとき80万円
仕事と家庭の両立支援に関する助成金
※介護が必要な家族のある労働者が仕事と両立できるように支援した会社に対して助成→ 最大72万円
※女性の活躍推進に関する目標を設定し、目標を達成した会社に対して助成→ 28.5万円
※育児・介護を理由として離職した労働者の復職を支援した会社に対して助成→ 最大24万円
※男性が育児休業を取得しやすい職場環境を整備して休業を取得させた会社に対して助成→ 最大60万円
※育児休業からの復帰を支援するための取り組みをした場合に助成
・育休復帰支援プラン策定→28.5万円
・育休取得者の代替要員の確保→47.5万円
・子の看護休暇制度の整備または保育サービス費用補助→28.5万円
◇平成30年度 仕事と家庭の両立支援に関する助成金
平成30年度 人材開発に関する助成金
人材開発に関する助成金
※On-JTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練等を10時間以上おこなった場合に助成
→ 賃金助成1時間当たり760円、訓練経費助成 45%
※有給の教育訓練用の休暇制度を導入し、労働者がこの休暇を活用して教育訓練をした場合に助成
→ 30万円
※雇用する建設労働者に対して有給で技能実習を受講させた場合に助成
→ 経費の3/4を助成
※障がい者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成
→ 運営費の3/4を助成
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