top of page

様々な雇用を促進する為の支援

最低賃金減額特例

労働者の雇用を促進するために、ある一定の労働者について事業主は最低賃金の減額を減額率を設定した上で都道府県労働局長に対して申請することができます(減額率によって認められるかはケースバイケースで都道府県によって違います

減額を希望する事業主はそれぞれの申請用紙に記入して管轄の労働基準監督署に提出します(当事務所で代行できます

対象となる労働者の種類

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

  • 試の使用期間中の者

  • 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者

  • ​所定労働時間の特に短い

  • 軽易な業務に従事する者

  • 断続的業務に従事する者

精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者とは
アンカー 1

精神保健福祉手帳や身体障害者手帳などの等級や、従事する業務などを勘案して総合的に判断されます。通常の労働者が同様の業務をする際の作業結果と比べることが基本になります。ただし、前提として事業主は労働者に対して相応しい業務をマッチングし、その上で労働能力を判断することになります。また、その際の減額率も事業主で設定することになりますが、最大でも最低賃金の60%程度が想定されています(労働内容や各都道府県によって異なるのであくまで厚労省の指針です

試の使用期間中の者とは

正規雇用にするために労働者の能力や資質を見るために設けることが出来る期間のことを「試の使用期間」と言います。この試の使用期間において特に必要と認められる場合に減額の申請が出来ます。具体的には、使用期間中は業務に対する学習行為に費やす必要があり、実際の業務がほぼ出来ない場合などです。そのため、正規雇用とほぼ変わらない業務をする場合には認められることは難しいようです(各都道府県によります)。また、最大でも6か月間ですが、これも6ヵ月認められるケースは少ないようです。

基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者とは

職業の内容においては必要な知識、技能等の訓練が場合があり、その訓練を受ける必要のある未熟練労働者のことを言います。

※ただし、この訓練は職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる一定の職業訓練を受ける労働者のみを指します。その為、これらの規定によらずに行われる訓練を受ける見習い工等は含まれません

​※さらに、この職業訓練に対しても細かい規定がありますので対象になるかの詳しい確認は問合せにて承ります⇒問い合わせ

​所定労働時間の特に短い者とは

この条項は一般の事業所には適用されることはほとんどありません。

​たとえ所定労働時間が短くても時間単位での賃金適用がされる場合(時給制)は対象になりません。

軽易な業務に従事する者とは

具体的な業務内容は設定されておらず、他の最低賃金の適用を受ける労働者と比較して軽易な労働に従事する者という相対的概念での判断をされます。

※その仕事内容が軽易だというだけでは理由としては不足です。

※15歳未満の児童等の場合も対象になり得ます。

時間単位での賃金適用(時給制)は対象になり得ます。

※所定労働時間が相当長いなど調整されている場合は対象になりません。

※最低賃金の適用をうける他の労働者の中で最も軽易な業務と比較してなお軽易である場合のみ対象となり得ます。

​断続的労働に従事する者とは

常態として作業が間欠的であることで手持ち時間が多く実作業時間が少ない者が対象となります。具体的には宿直や宿泊型警備等がこれに当たります。

※全体の労働時間中の中で2分の1以上の実作業時間がある場合は対象になりません。

​実務上の最低賃金減額特例について

以前は最低賃金の「適用除外」の申請でしたが、現在は減額の許可を受けることになります。その為「減額特例」の申請をすることになりますが、この申請には注意点があります。

​実務上の注意点について

申請には「減額特例の事由」と「減額率」を記入する必要があります。この2点を総合的に勘案して都道府県労働局長が判断を下すことになります。

特に減額率は事業主の要望どおりに通るとは限りません。​

​当事務所での代行について

 当事務所においては最低賃金の減額についての相談をお受けしております。特に障がい者雇用においての最低賃金特例については減額率の設定などに微妙な調整が必要となってきます。細かい調整が必要とはなりますが、労基署との調整も致します。減額特例をご希望の方は是非ご相談ください⇒問い合わせ

bottom of page