たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

事務所開所時間
月~金・日 9:00~18:00
相談・コンサルティング
基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
ストレスチェック実施者
事務所紹介
社会保険労務士とは
精神保健福祉士とは
当事業所でできること
事業者向けサービス
顧問契約
就業規則作成
労働保険申請
社会保険申請
労務等コンサルティング
助成金申請
個人の労務相談や 年金申請はこちらへ
Q&A
(事業主、使用者向け)
Q:
A:
退職時に溜まった残業代を払ってほしいと言われて困っています。手書きのメモ帳で1年分書いてきました。
残業の指示(無言の指示も含む)があったかどうかがポイントになります
今後こういった残業代申請は増えていくと思われます。事業主はこういった事態に対する対応が迫られることになります。判例などで注目されているポイントは以下の通り
-
残業に対する規程があるかどうか(就業規則等で従業員に周知していることが必要)
-
残業は指示されたものかどうか
-
例え指示がなくても残業しなければならない職場環境ではなかったか
これらが中心となって判断される傾向が強いです。
この質問に関しては特集を組んでいます是非ご覧ください→残業代の請求に対応する為に
Q:
A:
当社は社会保険適用事業所なのですが、従業員が加入を拒否しています。給与が下がることを懸念しているのですが、本人は国保で良いと言っています。どうすれば良いでしょうか?
適用事業所は適用対象者は強制加入です
社会保険に関しては従業員が個別に選択することは出来ません。現在はパートでも週30時間以上勤務する実態があれば加入せざるを得ません。これは国の施策なので事業主の責任ではありません。これを非難する従業員もいるかもしれませんが、専門職である社労士や弁護士が代理に従業員に説明することで回避できます。こういった問題は事業主に対する不信に繋がるので、第三者が国のシステムを伝えることが良いと思われます。事業主が伝えると嘘だとか勝手に思い込むかもしれませんしね。
Q:
A:
前日にいきなり有給休暇を取得すると言われ、実際に言われました。就業規則には一週間前までに取るように規程していますが、本人は「労働者の権利だ」と言い譲りません。有給を拒否したいのですが、出来ませんか?
労働者の権利です。しかし、無制限ではありません。
最近、インターネットなどで情報が取得しやすくなっていることもあり、こういった「労働者の権利」を主張されることが増えてきていると思います。まず前提としては『労働者はいつでも有給を行使する権利があり、いつでも休み権利がある」ということは頭にいれてください。
しかし、無制限に労働者の権利が認められているわけではありません。判例においては『労働者は事業者と労働契約を結んでいるので、業務が停滞しないように配慮する配慮義務が存在する』というものがあります。つまり、有給自体は権利ですが、それによる配慮義務違反が起きる可能性があり、それは別物として処理すべきものです。そういった説明も必要となってきます。