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たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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月~金・日 9:00~18:00
相談・コンサルティング
基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
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社会保険申請
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起業、または事業所を増やす際に必要な手続き(社会保険・労働保険)
起業をされるにあたっては様々な手続きが必要となります。ここでは本業に集中していただくために社会保険労務士が事業主様に代わってすることの出来る手続きを紹介いたします。
必ず作成し提出しなければならない書類
※保険関係成立届(労働保険)
※概算保険料申告書(労働保険)
※新規適用(任意適用申請書)届(社会保険)
※被保険者資格取得届(社会保険)
※健康保険被扶養者届(社会保険)
※特別加入申請書(社会保険)
※雇用保険適用事業所設置届(雇用保険)
※雇用保険事業所非該当承認申請書(労働保険)
※雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険)
上記は事業を始める時に必ず作成し、提出が必要な書類の一部です(同時に提出しないといけない書類が存在する時があります)。また、提出が必要でなくても書類を作成し、会社に保管しておくべき書類もあります。
提出期限は関係成立(事業開始)から5日~10日までと短いですのでご注意ください。
必然的に作成(作成すれば提出)が求められる書類
※就業規則(10人以上は作成義務)
※36協定(残業をさせるためには作成及び提出が義務)
※変形労働時間制に掛かる協定(1か月、1年間は提出義務有り)
残業や休日出勤を労働者に求めるには労使協定(事業主と従業員との間で同意が必要な決まり事です)を締結し、提出する必要があります。これらは必ず作成しなければならないものではありませんが、実質的には必要不可欠となります。
上記の書類は全て社会保険労務士だけが事業者様に代わって書類を作成し提出することが出来る書類です。
料金(あくまで参考です)
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