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​年金申請代行専用ページ

社会保険労務士は労務の専門家であると同時に社会保険の専門家です。その社会保険の中でもわかりにくく、権利を持っていても申請しなければ受給(支払い)出来ないのが年金です(老齢年金を除く)。当事務所は精神保健福祉士の経験も活かして依頼者様に寄り添って解決の道を探ります

​提出代行が出来る年金の主な種類と手続き

障害年金

  • ​障害基礎年金1級

  • 障害基礎年金2級

  • 障害厚生年金1級(障害基礎年金1級とセット)

  • 障害厚生年金2級(障害基礎年金2級とセット)

  • ​障害厚生年金3級

障害年金には1級から3級までの等級があります。基本的に障害年金は取得要件というものがあり(年金を受給することの出来る権利)、その要件をクリアすることが一つ、さらに障害年金を取得するための障害要件が一つ、合計2つのハードルがあります。実際相談を受ける中でこの2つのハードルが超えられることを確認した上で代行手続きを開始いたします。

障害年金を取得するための一つ目のハードル

​障がいに掛かる初診日に…

国民年金又は厚生年金保険の被保険者であること

かつ

初診日の前々月までの3分の2が納付済み、又は前々月までの直近1年間が納付済み(後納不可)。

例外として20歳前に初診日がある場合は納付要件はありません(20前障害による申請)。

障害年金を取得するための二つ目のハードル

初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)に年金法施行令別表に記載されている障害状態要件を満たしている状態であること

​又は

​現在障害状態要件を満たしている状態であること(事後重症申請が可能)

障害状態要件の基準としては国民年金法施行令別表と厚生年金法施行令別表を前提として「障害認定基準」を基準として認定されます。

障害年金申請手続きの実務

​申請で困ることが多い事

​1:初診日が確定出来ない

​初診日が確定できないという問題は二種類あります。一つ目は初診日がそもそもわからないというケース。二つ目は初診日はある程度わかっているにも関わらず、申請書類における証明が出来ないというケースです。

たにばた社会保険労務士事務所の姿勢

​当事者が動けない場合や家族が動けない場合は、この時点で諦めてしまうことがあります。当事務所ではこういった場合でも初診日を確定するためにご依頼を受けることが出来ます。また、現在は認定の基準が変わり(2015年に変更)、カルテだけではなくご家族やご近所、又は関連書類の提出で初診日認定が行われる可能性があります。カルテが取得出来ないことで諦めていた方は今一度検討してみてはいかがでしょうか。

​2:障害認定基準にあたらないと却下された

​申請する場合には実際の障がい状態ではなく申請書類によって判断されます。そのために判断機関に正確に伝わるように記入しないと「申請を却下」されたり「1級相当が2級相当に格下げ」されたりすることがあります。申請書類で重要とされるのは医療機関の記入部分です。客観的な証拠としての価値が認められている部分がとても重視されています。

たにばた社会保険労務士事務所の姿勢

​上記のように正しく申請しないと当事者が損害を被ることがあります。もちろん、実際と違う申請をして多く受給することは不正受給に当たるのでしてはいけませんが、申請内容が正しく伝わっていない場合は修正しなければいけません。当事務所ではそういったケースに当たるかどうかをしっかりに判断して申請する価値のある場合には手続き代行を致します(可能性が低い場合は当事者のご負担になるだけなのでお断りいたします)。

当事務所では実際に手続き代行をする場合には『申請書類の取り寄せ及び記入手続、初診日証明の確保、主治医記入時の付き添い、申請代行』をセットで行います。その為、実際に代行を開始するかどうかを確認する為に相談をしていただくことになります。現在、厚生労働省より「代行においては成功報酬という形はとってはならない」という通達がなされています。その為、代行料金は最初に確定することになりますので、最初の調整がとても大事となります。逆にどのように大変な調整でも最初の代行料金しか掛かりません(交通費が一度に付きある一定以上「新幹線又は航空機の使用等」かかってしまう場合は実費が必要になることがあります)。当事者様の助けになるように当事務所では社会保険労務士と精神保健福祉士の良いところを融合した代行手続きをさせていただきます。

遺族年金

  • ​遺族基礎年金

  • 遺族厚生年金

遺族年金についても申請しなければ受給することが出来ません。

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