top of page
たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

事務所開所時間
月~金・日 9:00~18:00
相談・コンサルティング
基本的に24時間対応
TEL 0942-27-7571
/FAX 0942-27-7572
福岡県社会保険労務士会員番号 第 4011721 号
社会保険労務士登録番号 第 40160042 号
精神保健福祉士登録番号 第 42104 号
ストレスチェック実施者
事務所紹介
社会保険労務士とは
精神保健福祉士とは
当事業所でできること
事業者向けサービス
顧問契約
就業規則作成
労働保険申請
社会保険申請
労務等コンサルティング
助成金申請
個人向けサービス
年金相談
労務相談
労働協約と労使協定について
これらは就業規則よりも強い立場のものです。それは就業規則は労働者の意見を聞くことを義務付けているのに対し、協約、協定は双方合意のも署名押印によって効果が生じるからです。労働者の同意がなくても作成できる就業規則よりも強い効果を及ぼすのは当然だといえます。協約、協定は代表的なものとしては以下に挙げるものとなります。
36協定(残業を可能にするための協定)
1年単位の変形労働時間制に関する協定等
1か月単位の変形労働時間制に関する協定等
上記の協定は労働基準監督署への届出が義務付けられています。その他には1週間単位の変形労働時間制に関する協定や有給休暇取得に関する協定などあります。
これらには労働基準監督署への届出義務はありません。
締結について
労働協約や労使協定はほとんど官庁への提出義務はありません(保管義務はあります)。ただし36協定は別です。提出義務もあります。このことでトラブルになることもあるので注意が必要です。
bottom of page