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労働者に起きるトラブルどう対処する?

  1. 会社を退職。どのような問題が起こる?どのような準備をするべき?→退職問題

  2. 「ハラスメント」行為にどう対処すればいい?耐えるしかないのか?→ハラスメント問題

  3. ​精神疾患等で通院しているが幸い就業出来ている。通院費用もバカには出来ない。障害年金を申請できないだろうか。→障害年金問題

​1:退職

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 労働者にとって退職は大きなイベントとなり得ます。どのような対処が必要なのか基本的な所を見ていきましょう。まず雇用保険関連についてはどのような退職なのかが重要になってきます。退職には自己都合退職(辞意を伝えるもの)と会社都合退職(解雇又は会社が存続できないなどの理由によるもの)に分けることが出来ます。

 自己都合退職→失業保険等の給付に3か月待機が必要。

 

 会社都合退職→失業保険等の給付に待機期間必要なし。

これが基本的な考え方です。一見会社都合退職が優遇されているように見えますが、これは災害や倒産などでの不慮の事態を想定しているからだと思われます。再就職をお考えの方は出来る限り解雇は避けた方が良いと思います。さらにこの失業保険は限度額があるので、給与が高額の方は注意が必要です。「給与(平均賃金)の8割」が支給される情報が浸透していますが、最大でも7,810円(日額)となりますので、退職後の収入計算を間違えないように準備する必要があります。

 健康保険の取り扱い:退職時には健康保険証を会社に返却します。健康保険、厚生年金保険は退職日の前日を持って一時終了となります。退職後に返却すべき健康保険証で受診した場合は後日請求が来ることになりますので、注意しましょう。また、再就職を検討されている方は「健康保険任意継続被保険者」になることをお薦めします。これにより2年間は失業中でも健康保険被保険者となることが出来ます。注意点としては保険料が2倍になること、退職後20日以内に申請することが必要なことです。

 有給休暇の取得について:退職する際は有給休暇を消化したいという方がほとんどだと思います。その為、退職予定日をそのギリギリに設定したくなりますが、出来れば業務の引継ぎの時間を予め取り入れた退職予定日を伝えるようにしましょう。特に再就職先が決まっている場合には有給休暇中に勤務開始日が被らないように注意しましょう。

2:ハラスメント行為への対応

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ハラスメント行為については基本的に就業環境やその行為によっても対応が変わるので個別相談時によって対応することになりますが、ある程度共通の事柄を示したいと思います。

 「セクハラ」「マタハラ」について:この系統のハラスメント行為について大事なことは記録(日時・内容)をすることです。思い出したくもないのがこの行為ですが、最悪裁判などになることもあるのでなるだけ記録しておきましょう。そして、次に大事なことはその対象者に不快であることを伝えることです。しかし、これは出来るケースと出来ないケースがあります。出来るケースにおいても注意点があります

 相手に対する伝え方:これがとても難しいのですが、「それはセクハラです」という伝え方は実は危険です。なぜならその人が「私にとってはセクハラではない」という解釈をしてしまうとその行為をやめてもらえないからです。「私にとっては不快なので私にはやめてください」と言うようにしましょう。ハラスメント行為は受けた側が不快に思うことが基本です。相手がそのこと自体に気付かなければやめること自体が出来ないのです。相手も悪気がない可能性もあるのがハラスメント行為の怖いところでもあります。相手に具体的に伝え、それでもやめない場合には周りも耳を傾けることでしょう。もちろん、そんなに簡単にはいきませんから、悩む前に専門家にご相談することをお薦めします。

 「パワハラ」について:この行為についても上記と同様に記録が大事になります。この行為が上記と異なるのはほとんど職務上の上下関係から生じる行為のため、ハラスメント行為をするものが業務上注意と混同していることが多いためです。この行為の定義は「職務上の叱責・教育を逸脱した行為」となっています。暴力はもちろん、恐喝・脅迫行為もこのハラスメント行為に含まれます。 では、具体的にはというとなかなか難しいのではないのでしょうか?新人であったりすれば特にそうでしょう。基準としては『自分は生きている価値はないのではないか』と思ったり『自分が今何をしているのか自分でわからない』という状態はかなり危険だと思ってください。「パワハラ」の最も恐ろしいことは思考能力の低下です。業務に支障が出るだけでなく生命力も削られてしまいます。新人さんは入社時から言われたこと、されたことをメモするように心がけてください。ちゃんとした教育に対してもメモすることは重要ですので一石二鳥です。『何のために生きているのかわからない』というような状態にある方は是非一度病院に行かれてください。それが嫌だというなら当事務所のような専門家に相談してみてください。一人でも味方を見つけてくださいね。

3:就業しながらの障害年金

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身体障がいや精神疾患があっても通院しながら労働の義務を果たしている方がいらっしゃいます。その中で障がいの程度によっては障がい年金を受給することが出来ることを気付いていない方もおられるようです。また、働いていると障がい年金を受け取ることが出来ないと思われている方もいらっしゃいます。確かに障害年金1級、2級の条件はかなり厳しいものとなっているので、就労されている方で条件を満たしている方は極々少数だとは思いますが、3級は就労されている方も程度によって条件を満たす可能性があります。ただ、この年金はみなさん苦労されている通り、確実に支給されるという約束がなかなか出来ないという性質のものであります。そのため、申請がおっくうになり、面倒くさくなってしまう方が多いのです。当事務所では申請する価値のあるお客様には着手金(事務経費)を最初にいただいた後は年金が支給された場合にのみ、その支給された年金から手数料をいただきます。必要なことは全て当事務所で行いますので、お客様は報告を待つだけです。是非この機会にご検討ください。

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