たにばた
社会保険労務士事務所

TANIBATA Social Insurance Labor Consultant Office

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労働法規との付き合い方
事業主のみなさんはどのように労働法規と付き合っていらっしゃるでしょうか?労働法規には幅広い範囲で使用者と労働者について定めています。その中には指針として示しているものから義務、努力義務というものも存在しています。
さらに義務の中にはそれを行わないことによる罰則規定もあります。ただし、正直その規定は多くなく、罰則規定も比較的穏やかです(強制労働等を除く)。そのため、中小企業主の方々のなかではあまり法内容を意識されたことはないのではないかと思います。しかし、表面上の罰則規定をうのみにしていると思いもよらぬ出費が待っていることもあります。
労働法規順守はいつ効果を表す?
事業主の皆さんにとっては労働法規の申請義務などは私共社労士に頼むケースが多いと思いますので、予想外の出費などの懸念もあると思います。やはり、それだけの経費を使って依頼する必要があるのかが最も知りたいところでしょう。以下にその重要なケースを2つ紹介します。
①労働基準監督署の臨検
労働者の相談や第3者の報告の他定期的に行われる検査のことです。労働基準監督署(以下労基署)には捜査権も与えられているので出来る限り拒否するべきではありません。拒否できないことはないですが、その記録は必ず残ります。さらにこの際義務違反などがあったりすると官報に掲載される可能性が高くなります。雇用している従業員の士気の低下につながるほか、取引先にも影響があるのは必至でしょう。そうなると経費などと言っていられないことになります。
①への対応
信頼できる社労士などに顧問契約をし、労基署との調整をお願いすると良いでしょう。専門家を窓口に据えることで労基署側も対応しやすくなるうえ、いきなり会社に連絡がくることもほとんどありません(重篤な法令違反があったりした場合には例外的にくることもあります)現在はネットなどの情報で労基署に申告するケースは以前より格段に多くなっています。例えそれが身に覚えがなくとも(法令違反ではなくとも)万が一臨検が行われると関係ない場所での法令義務違反が見つかることになりかねません。業務に専念するためにも信頼できる社労士を見つけてくださいね。
②裁判になった場合
この裁判も現在増える傾向があり、こういった労働裁判を未然に防ぐため(裁判は長期化するため双方保護の観点から)労働調停の手続きが設けられています。裁判というのはとても怖いもので下手をすると全てを失いかねません。
②への対応
対応としては社労士などに顧問契約をするということに変わりはありません。しかし、この裁判というものは容赦ないのでより危険です。裁判での勝利よりは後の社会的制裁の方が恐ろしいのです。こういった場合の社労士の役割は事業主、労働者双方の間にたって法律を交えながら不満を解消することです。離職の際など特に注意が必要です。事業主は言いたくても言えないことも仲介する社労士なら上手く言うことが出来るものです。裁判になる前に話し合いで決着するのが一番です。なぜなら、裁判で争うことは情報として誰でも閲覧できるからです。相当の主張じゃなければ割に合わない程危険なのです。日本はこの裁判に対してまだまだアレルギーが強い国なのでアメリカなどでの裁判とはわけが違います。さらには新しい人権の問題や、男女平等の問題、育児、介護の問題がここ20年ほどで大きく変わっています。法令違反がないと勝てるというような甘い問題ではありません。ましてや法令義務違反があるなどもっての他です(必ず負けるわけでもありません。わからないから怖いのです)
まとめ
ここでお伝えしたいのは、問題が露呈した時点でかなり危険だということです。経費うんぬんなどと言えない額が動く可能性が高いのです。それは罰金でも裁判での負け額などよりもっと大きな損失として降りかかってきます。
社労士がこのように言うのは営業と思われるでしょう。その通りです。
なぜなら、社労士は全ての企業が健やかに成長することが願いであり、そのために支援するのが使命だからです。
ですから当事務所は信頼できる社労士を見つけてほしいの願っています。当事務所も当然信頼されるように日々努力していますし、その他の大多数の社労士もそうなのです。ですから、是非お客様の目で信頼できる社労士を見つけてください。